NPO団体ボーダーコリーフリーク
























BCF会則



第一条 本会は「Border Collie Freak!」または「BCF」とする。

第二条 本会は非営利市民団体として、日本におけるボーダーコリーの保護を目的とする。

第三条 本会は事務局を事務局長宅に置く。

第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

身寄りの無いボーダーコリーの保護および保護する人への支援。

身寄りの無いボーダーコリーの里親探し及び里親の紹介。

動物に関する法律や条令の改善への働きかけ。

インターネットホームページの管理・運営。

本会の目的に沿ったセミナーの開催。

会員の親睦を深める事を目的とする会合の開催、支援。

繁殖の規制の呼びかけ。

その他等クラブの目的に合致するもの。

第五条 本会は本会の意義に賛同する正会員のメンバーで構成する。

第六条 本会の運営は総会・理事会で行う。

第七条 本会の理事会は理事及び監事で行う。

第八条 役員会の議長は理事長が勤める。

第九条 理事及び監事の任期は2年とし、再任は妨げない。

第十条 理事長の選出方法は理事会において自薦他薦とし、理事会で承認するものとする。

第十一条 事務局長の選出方法は理事会において自薦他薦とし、理事会で承認するものとする。

第十二条 委員会は事務・総務委員会・レスキュー委員会・渉外交渉委員会・広報委員会の

4委員会とする。

第十三条 本会の年会費は5,000円とし、毎年4月に振込みにより納入するものとする。

ただし、年度中の入会については1〜3月入会のみ1,000円とする。

いかなる場合も返納は行わないものとする。

第十四条 会員の資格喪失、除名については理事会の過半数以上の決定で認める。

第十五条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第十六条 会員が次の各号のひとつに該当するに至った時は、理事会において理事総数の3分の2以上

の議決により、これを除名する事ができる。

、この会則に違反した時。

、この会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をした時。

、会より知り得た情報の漏洩、守秘義務違反をした時。

、会の許可なく、会の名を冠した営業行為をした時。

、前項の規定により会員を除名する場合には、その者に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。





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